1948-12-20 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 第四には、殊に主たる事業所々在地の道府縣知事からの課税標準たる所得額通知は、常に二、三年遅れて初めてその他の府縣はこれを受けるという現状にあるために事実上賦課調定及び徴收において著しく遅延を生じて、延いて歳入予算の適正を確保することができない。 上原六郎